保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (注1)介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。 (注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる 場合のご注意】 被保険者が要介護状態※となった場合に補償する加入タイプに 継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生し た時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、 保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低 い金額となります。 ① 要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約 のお支払条件で算出した金額 ② この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護 状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年 以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。 保険期間中に、被保険者(*)が要介護状態(要介護3以 上の状態)※となり、180日を超えて継続した場合 (*)この特約の被保険者として加入者証等に記載された 方をいいます。 介護一時金 ★介護一時金支払特約 【病気】 オプションコース 補償対象者の親族※が葬祭費用を負担することによって被る損害 に対して、葬祭費用保険金額を限度として保険金をお支払いしま す。 (注1)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異 なる場合のご注意】 葬祭費用を補償する加入タイプに継続加入の場合で、補 償対象者が死亡の直接の原因となった病気※(*)を発病※し た時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるとき は、葬祭費用保険金のお支払額は次の①または②の金額 のうち、いずれか低い額となります。 ① 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出し た金額 ② この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*)を 発病した時が、その病気によって補償対象者が死亡した日 からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、 ②により算出した額をお支払いします。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引 受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、 補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や 保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くだ さい。 (*)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 補償対象者(*1)が次の①~③のいずれかに該当され、補 償対象者の親族※が葬祭費用を負担された場合 ① 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の 日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ② 保険期間の開始時以降(*2)に発病※した病気※のた め、このご契約の保険期間中に死亡された場合 ③ このご契約の保険期間が終了した後であっても、疾病 入院保険金が支払われるべき場合で、その原因となっ た病気(*3)のため、疾病入院保険金の支払対象期 間※が満了するまでの間(*4)に死亡された場合。ただ し、葬祭費用を補償するご契約が継続されなかった場 合に限ります。 (*1)「補償対象者」とは、普通保険約款における被保 険者をいいます。 (*2)葬祭費用を補償する加入タイプに継続加入された 場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期 間の開始時以降とします。 (*3)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みま す。 (*4)365日を限度とします。 葬祭費用保険金 ★葬祭費用補償特約 【病気】 オプションコース 被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。 ア.先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用(*1) イ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための病院 等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。) ウ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための宿 泊費(1泊につき1万円限度) (注1)加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、 被保険者が負担された費用から差し引きます。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療・拡大 治験・患者申出療養費用保険金額が限度となります。 (注3)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異 なる場合のご注意】 先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補 償する加入タイプに継続加入の場合で、ケガ※の原因となっ た事故発生の時または病気※(*2)を発病※した時がこの保 険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療、 拡大治験または患者申出療養費用保険金のお支払額は 次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。 ① ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した 時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ② この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を 発病した時が、そのケガまたは病気によって先進医療、拡大 治験または患者申出療養を開始した日からご加入の継続す る期間を遡及して1年 以前であるときは、②により算出した 額をお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引 受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、 補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保 険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中に日本国 内において先進医療(*1)、拡大治験(*2)または患者申出 療養(*3)を受けた場合で、被保険者が先進医療、拡大 治験または患者申出療養に伴う費用を負担されたとき。 (注)先進医療(*1)、拡大治験(*2)または患者申出 療養(*3)の対象となる医療技術、医療機関および適 応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等 の事由によって、変動します。治療を受けた日現在に おいて、先進医療、拡大治験または患者申出療養に 該当しない場合、お支払いの対象外となります。 (*1)「先進医療」とは、治療を受けた日現在において、 厚生労働省告示に基づき定められている評価療養 のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療 ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 する病院または診療所において行われるものに限り ます。)をいいます。 (*2)「拡大治験」とは医薬品、医療機器等の品質、有 効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号)第2条第17項に規定する治験 に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験 (*4)をいいます。 (*3)「患者申出療養」とは厚生労働省告示に基づき定 められている患者申出療養をいいます。ただし、その 療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣 に個別に認められた病院または診療所において行わ れるものに限ります。 (*4)「人道的見地から実施される治験」とは医薬品の臨 床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生 省令第28号)第2条第29項、医療機器の臨床 試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生 労働省令第36号)第2条第29項または再生医 療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成26年厚生労働省令第89号)第2条第29 項に規定する拡大治験をいいます。 先進医療・拡大治験・患者申出 療養費用保険金 ★先進医療・拡大治験・患者申 出療養費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 【病気】 オプションコース PS2 PS3 (病気の保険) (次ページへつづきます) 本人介護 介護一時金額の全額 PS4 24 保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (*1)先進医療、拡大治験または患者申出療養を受 けた場合の費用のうち、保険外併用療養費およ びこれに伴う一部負担金以外の費用をいいます。 ただし、保険外併用療養費には、保険外併用療 養費に相当する家族療養費を含みます。なお、 保険外併用療養費とは、公的医療保険制度か ら給付される部分をいい、一部負担金とは公的 医療保険制度と同様の本人負担金をいいます。 (*2)先進医療、拡大治験または患者申出療養の原 因となった病気と医学上因果関係がある病気※ を含みます。 先進医療・拡大治験・患者申出 療養費用保険金 ★先進医療・拡大治験・患者申 出療養費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補特約セット 【病気】 オプションコース (注1)1回の疾病入院※につき1回を限度にお支払いし ます。 (注2)疾病入院時一時金をお支払いする期間中にさら に疾病入院時一時金の「保険金をお支払いする 場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾 病入院時一時金を重ねてはお支払いしません。 「疾病入院」の状態に該当した場合 疾病入院時一時金 ★疾病入院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 【病気】 オプションコース (病気の保険) (次ページへつづきます) PS5 疾病入院時一時金額の全額 保険金をお支払いしない主な場合 保険金の種類 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるがん※、急性心筋梗塞または脳卒中 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中 ●戦争、その他の変乱※、暴動によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中(テロ行為によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中は、条 件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*1) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中(*1) ●麻薬等の使用によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中(ただし、治療※を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金を お支払いします。) ●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならないがん、急性心筋梗塞または脳卒中(*2)(加入者証等に記載されま す。) など (注)保険期間の開始時(*3)より前に発病※したがん、急性心筋梗塞または脳卒中については保険金をお支払いしません。 ただし、三大疾病診断保険金を補償する加入タイプに継続加入された場合で、がん、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した 時が、がんと診断確定※された日または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院を開始された日からご加入の継続する期間を 遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引 受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*2)そのがん、急性心筋梗塞または脳卒中と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*3)三大疾病診断保険金を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開 始時をいいます。 三大疾病診断保険金 ★三大疾病診断保険金補償 (待機期間不設定型)特約 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態 ●自動車等※の無資格運転、飲酒運転※中または麻薬等を使用しての運転中の事故による要介護状態 ●麻薬等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金を お支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特 約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所 見のないもの※ ●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(加入者証等に記載されます。その病気と医学上因果関係がある 病気※を含みます。)による要介護状態 など (注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由 による介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護一時金をお支払いします。 (*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。 介護一時金 ★介護一時金支払特約 本人介護 欄外(☆)参照 25 PS4
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