2026年度 大同特殊鋼グループ保険制度のご案内

保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が 満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計 が支払限度日数※(365日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の 日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保 険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾 病入院保険金を重ねてはお支払いしません。 保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保 険期間中に入院※された場合(以下、この状態を「疾 病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場 合は、継続加入してきた最初のご契約の保険 期間の開始後とします。 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償 特約セット 【病気】 基本コース 疾 病 保 険 金 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 ①疾病入院保険金が支払われるか否かにかかわらず、入院※中に受けた手術の 場合 ②①以外の手術の場合 (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお 支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定めら れている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても 手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当 する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数 回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術 を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険 金をお支払いしません。 ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その 病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払 対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられた とき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療の ために、保険期間中に手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場 合は、継続加入してきた最初のご契約の保険 期間の開始後とします。 疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆疾病手術保険金等 支払倍率変更特約 セット ☆特定精神障害補償 特約セット 【病気】 基本コース 1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。 (注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射 線治療についてのみ保険金をお支払いします。 (注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合 は、同一の診療行為について疾病放射線治療保険金が支払われること となった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に 受けた放射線治療に対しては、保険金をお支払いしません。 ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病 気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対 象期間※(1,095日)中に放射線治療※を受けら れたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療の ために、保険期間中に放射線治療を受けられた場 合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場 合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期 間の開始後とします。 疾病放射線治療保険 金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償 特約セット 【病気】 基本コース (注1)疾病通院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対 象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、 疾病入院保険金の支払対象期間(1,095日)内に疾病入院が終了 していない場合には、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の 支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日の いずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。 ・1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が 疾病通院保険金の支払限度日数※(90日)に到達した日の翌日以降 の疾病通院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院された場合は、疾 病通院保険金をお支払いしません。 (注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通院保険金の「保 険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病 通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日まで に、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病 気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入 院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病通院された ときは、その日数を疾病通院の日数に含めて疾病通院保険金をお支払 いします。 疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、 退院した後、その疾病入院の原因となった病気※の治 療※のため、通院※された場合(以下、この状態を「疾 病通院」といいます。) 疾病通院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償 特約セット 【病気】 基本コース 欄外(☆)参照 欄外(☆)参照 欄外(☆)参照 欄外(☆)参照 <保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合> ●団体総合生活補償保険(MS&AD型) ※印を付した用語については、 P27~28の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。) 〔基本コース〕 PS PS PS PS (病気の保険) × 疾病入院の日数 疾病入院保険金日額 × 20 疾病入院保険金日額 × 5 疾病入院保険金日額 × 10 疾病入院保険金日額 × 疾病通院の日数 疾病通院保険金日額 22 保険金をお支払いしない主な場合 保険金の種類 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気 ●精神障害(*1)およびそれによる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保 険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2) ●麻薬等の使用による病気(ただし、治療※を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●妊娠または出産(異常妊娠、異常分娩または産褥(じょく)期の異常(*3)の場合は、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚 所見のないもの※ ●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(*4)(加入者証等に記載されます。) など (注)保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)か らご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF 20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害 および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされま す。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例> アルコール依存、薬物依存 など (*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引 受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)「異常妊娠、異常分娩または産褥(じょく)期の異常」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項 目中の分類コードO00からO79まで、O81からO99までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省 大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術を開始 された日」、「放射線治療を開始された日」と読み替えます。 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約 セット 疾 病 保 険 金 疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆疾病手術保険金等支払 倍率変更特約セット ☆特定精神障害補償特約 セット 疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約 セット 疾病通院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約 セット 保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (注1)保険期間中1回に限ります。 (注2)三大疾病診断保険金を補償する加入タイプ に継続加入の場合、左記「保険金をお支払 いする場合」の②および③について、保険金の 支払回数は継続加入してきた最初のご契約 の始期日から、それぞれ通算して1回とします。 (注3)【継続加入において、継続前後でご契約のお 支払条件が異なる場合のご注意】 三大疾病診断保険金を補償する加入タイプ に継続加入の場合で、被保険者ががん※、急 性心筋梗塞または脳卒中(*)を発病※した時 がこの保険契約の保険期間の開始時より前 であるときは、保険金のお支払額は次の①また は②の金額のうち、いずれか低い額となります。 ①がん、急性心筋梗塞または脳卒中(*)を発 病した時の保険契約のお支払条件で算出し た金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金 額 ただし、がん、急性心筋梗塞または脳卒中(*) を発病した時が、がんと診断確定※された日ま たは急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院 を開始された日からご加入の継続する期間を 遡及して1年以前であるときは、②により算出 した額をお支払いします。 (注4)被保険者が医師※から傷病名の告知を受け ていないこと等により保険金を請求できない事 情がある場合は、同居または生計を共にする 配偶者等が保険金を請求できることがありま す。詳細はP29<代理請求人について>をご 覧ください。 (*)急性心筋梗塞または脳卒中には、その急性心 筋梗塞または脳卒中と医学上因果関係があ る病気※を含みます。 特約記載の三大疾病(がん※、急性心筋梗塞、脳卒中をいいます。)に 罹患、発病※し、下表の支払要件を充足した場合 (がんと診断確定※された時または急性心筋梗塞もしくは脳卒中により初 めて入院※を開始された時(*1)が保険期間中である場合に限ります。) (注)三大疾病診断保険金を補償する加入タイプに継続加入の場合、上 記①について、前回の保険金支払事由該当日(*6)から、その日を 含めて1年以内に再び上記①ア.からエ.までのいずれかのがんと診 断確定されたときは、保険金を支払いません。 (*1)初めて入院を開始された時とは、同一の病気※を原因とする一連 の入院のうち、最初の入院を開始された時をいいます。 (*2)三大疾病診断保険金を補償する加入タイプに継続加入された場 合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時としま す。 (*3)「再発したがん」とは、がんを治療した結果、一旦がんが認められな い状態となり、その後再発したと診断確定されたがんをいいます。 (*4)「転移したがん」とは、他の部位・臓器(*7)に転移したと診断確定さ れたがんをいいます。ただし、転移の以前に既にその部位・臓器にが んが発生していた場合は含みません。 (*5)「既払がん」とは、継続加入してきた最初のご契約の保険期間が開 始した以降にがんと診断確定され、既に保険金を支払ったがんをい います。 (*6)継続加入してきた最初のご契約からこの保険契約の継続前契約 までの保険期間中に、既に保険金を支払ったがんと診断確定され た日のうち、この保険契約の始期日に最も近い日をいいます。 (*7)同一の種類の部位・臓器が複数ある場合、それらは同じ部位・臓 器とみなします。 三大疾病診断保険金 ★三大疾病診断保険金補償(待 機期間不設定型)特約 【病気】 オプションコース 〔オプション〕 PS1 (病気の保険) 三大疾病診断保険金額の全額 欄外(☆)参照 欄外(☆)参照 欄外(☆)参照 欄外(☆)参照 支払要件 支払事由 次のいずれかのがんと診断確定された 場合 ア.保険期間の開始時(*2)以降に初めて 罹患したがん イ.再発したがん(*3) ウ.転移したがん(*4) エ.既払がん(*5)とは全く別のがん ①がんに罹患し たこと。 急性心筋梗塞と医師※によって診断され、 急性心筋梗塞の治療を直接の目的とし て入院を開始された場合 ②急性心筋梗塞 を発病したこと。 脳卒中と医師※によって診断され、脳卒 中の治療を直接の目的として入院を開始 された場合 ③脳卒中を発病 したこと。 23

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