保険金をお支払いしない主な場合 保険金の種類 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と同居する親族※の故意による損害 ●自動車等※の無資格運転、飲酒運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差押え・没収・破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥 等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観 上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害(ただし、これらの事由によって発生 した火災による損害の場合は、保険金をお支払いします。) ●携行品である液体の流出による損害(ただし、その結果として他の携行品に発生した損害の場合は、保険金をお支払いします。) ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険 金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の法定代理人を含みます。)の使用人もしくは同居の親族が 単独で、または第三者と共謀して行った窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為(ただし、火災または破裂・爆発によって発生した 損害の場合は、保険金をお支払いします。) ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など 携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約(携行品損害補 償特約用)セット ●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※ ●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など (*)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。 ホールインワン・アルバトロス費用保 険金 ★ホールインワン・アルバトロス費用 補償特約(団体総合生活補償 保険用) ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害 ●自動車等※の無資格運転、飲酒運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による 損害 ●公権力の行使(差押え・没収・破壊等)による損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害 ●受託物に発生した自然発火または自然爆発 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 ●被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用 または管理に起因する損害賠償責任 ●被保険者と同居の親族※に対する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●引渡し後に発見された損壊による損害賠償責任 ●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等) ●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など 受託物賠償責任保険金 ★受託物賠償責任補償特約 (ケガの補償) 20 補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業/補償対象外となる主な「携行品」/補償対象外となる主な「受託物」 補償対象外となる運動等 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含 みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 補償対象外となる職業 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、 猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 補償対象外となる主な「携行品」 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車およびこれらの付属品、自転車・雪上オートバイ・ゴ ーカート・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品、無人機(ドローン)・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話・ スマートフォン・PHS・ポケットベル・ポータブルナビゲーション・モバイルWi-Fiルーター・ワイヤレスイヤホン等の携帯式通信機器・パソコン・タブレット端末・ウェアラブル端 末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、眼鏡、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期 券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、プリペイド カード、ローンカード、電子マネー、釣竿・竿掛け・竿袋・リール・釣具入れ・クーラー・びく・たも網・救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された漁具、証書(運 転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・稿本(本などの原稿)・設計書・図案・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する 物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ など 補償対象外となる主な「受託物」 日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、 彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およ びこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、 流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など 特約の説明 セットする特約 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象とな ります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯 するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特 約(自動セット) 【特約の説明】 (ケガの補償) 21
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