保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、 被害物が貴金属等の場合には、保険価額※によって 定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合にお いては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修 繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損) は含みません。この場合においても、修繕費が再調達 価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10 万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等 (鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、 観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含 まれません。)もしくは小切手については1回の事故につ き5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損 害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特 約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が 他にある場合、補償の重複が発生することがあります。 補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認 いただいたうえでご加入ください。 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携 行品(*1)に損害が発生した場合 (*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。) 外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2) をいいます。ただし、P21の「補償対象外となる主な『携行 品』」を除きます。 (*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活にお いて職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣 類、レジャー用品等)をいいます。 携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約 (携行品損害補償特約用) セット オプション <継続の方用(旧傷害保険)> オプション ア.贈呈用記念品購入費用(*1) イ.祝賀会に要する費用 ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用 エ.同伴キャディ※に対する祝儀 オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、 自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各 種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記 念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワ ン※またはアルバトロス※を記念して作成するモ ニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限 度となります。) (注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまた はアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロ ス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険 を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いませ ん。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス 費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最 も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の 特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他にある場合、補償の重複が発生すること があります。補償内容の差異や保険金額、加入の 要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホー ルインワン・アルバトロス証明書および各種費用の 支払いを証明する領収書等の提出が必要となりま す。 (*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品 券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。 ただし、被保険者が達成を記念して特に作成した プリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 (*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会 への寄付をご希望される場合などを含みます。 日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホール インワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際 にかかった費用をお支払いします。 ①次表に掲げるホールインワンまたはアルバトロス ホールインワン・アルバトロス費用 保険金 ★ホールインワン・アルバトロス費 用補償特約(団体総合生活 補償保険用) オプション <継続の方用(旧傷害保険)> オプション P1・P2・P3・P4・ K1・K2・K3・K4 G1・G2・G3・G4 損害の額 P2・P3・P4・ K2・K3・K4 G2・G3・G4 (注1)原則として、セルフプレー中に達成したホールイ ンワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象 にはなりません。ただし、セルフプレーでキャディを 同伴されていない場合でも、同伴キャディの目撃証 明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保 険金をお支払いします。 (注2)前記アおよびイの「目撃」とは、原則ショットから カップインまでのボールの行方を連続して目視する ことをいいます。例えば、達成後にボールがカップ インした状態のみ目視した場合は、「目撃」には該 当しません。 次の費用のうち実際に支出した額 (ケガの補償) 保険金をお支払いしない主な場合 保険金の種類 ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任(ただし、被保険者が家事使用人とし て使用する者に対する損害賠償責任の場合は、保険金をお支払いします。) ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因す る損害賠償責任(ただし、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの所有、使用、または管理に起因する損害賠償責任の 場合は、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など 日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 免責金額※はありません。 目撃者 区分 次のアおよびイの両方が目撃※したホールイ ンワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者※ イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ※ 等。具体的には下枠記載の方をいいま す。) 公式 競技 以外 の場 合 次のアまたはイのいずれかが目撃したホール インワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ 等。具体的には下枠記載の方をいいま す。) 公式 競技 の場 合 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運 営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパー ティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技 委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など (次ページへつづきます) 18 (ケガの補償) 保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (前ページよりつづき) ② 達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できる ホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを 正規にラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競 技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロ スで、 ●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールイン ワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が 被保険者となる場合にはセットすることができません。 (*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワン またはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒 体に記録された映像等資料をいいます。 (*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明 書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要 です。 ホールインワン・アルバトロス費用 保険金 ★ホールインワン・アルバトロス費 用補償特約(団体総合生活 補償保険用) オプション <継続の方用(旧傷害保険)> オプション 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の 損害賠償責任の額(*)+判決により支払を命ぜられた訴訟 費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠 償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位 取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(1回の 事故につき5,000円) (注1)保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支 払いの限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受 保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生また は拡大を防止するために必要または有益であった費用、 示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特 約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が 他にある場合、補償の重複が発生することがあります。 補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認 いただいたうえでご加入ください。 (*)被害受託物の時価額が限度となります。 保険期間中に受託物(*1)の損壊(*2)・紛失・盗難にあったこ とにより、受託物について正当な権利を有する方に対して法律 上の損害賠償責任を負われた場合 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族およ び別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任 無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監 督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任 無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の 姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」と は、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配 偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、 本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 (*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常 生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。) から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。た だし、別記の「補償対象外となる主な『受託物』」を除 きます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、 滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 受託物賠償責任保険金 ★受託物賠償責任補償特約 オプション 区分 署名または記名・押印が必要な方 ア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外のホールインワン またはアルバトロスの達成を目撃し た第三者(達成証明資料がある場 合は不要です) ウ.ゴルフ場の支配人、責任者または その業務を代行もしくは行使する権 限を有する者 公式 競技 以外 の場 合 ア.同伴競技者または同伴競技者以外 のホールインワンまたはアルバトロ スの達成を目撃した第三者(達成証 明資料がある場合は不要です) イ.ゴルフ場の支配人、責任者または その業務を代行もしくは行使する権 限を有する者 公式 競技 の場 合 PJ・KJ P2・P3・P4・ K2・K3・K4 G2・G3・G4 19
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=