<保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合> ●団体総合生活補償保険(標準型) ※印を付した用語については、 P27~28の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。) 保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者 の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、 傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷 害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 保険期間中の事故によるケガ※のため、事 故の発生の日からその日を含めて180日 以内に死亡された場合 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型) 特約 【ケガ】 基本コース ケガ死亡増額補償コース <継続の方用(旧傷害保険)> 【ケガ】 基本コース 傷 害 保 険 金 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金 支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を 超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険 会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目に おける医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定し て、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった 後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、傷害後 遺障害保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、 傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷 害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。 また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険 金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 保険期間中の事故によるケガ※のため、事 故の発生の日からその日を含めて180日 以内に後遺障害※が発生した場合 傷害後遺障害保険金 ★傷害補償 (標準型) 特約 【ケガ】 基本コース ケガ死亡増額補償コース <継続の方用(旧傷害保険)> 【ケガ】 基本コース (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後 の入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。 また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度とな ります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入 院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払い しません。 保険期間中の事故によるケガ※のため、入 院※された場合(以下、この状態を「傷害 入院」といいます。) 傷害入院保険金 ★傷害補償 (標準型) 特約 【ケガ】 基本コース <継続の方用(旧傷害保険)> 【ケガ】 基本コース ①入院※中に受けた手術※の場合 ② ①以外の手術の場合 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、 1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合 は、①の算式によります。 保険期間中の事故によるケガ※の治療※ のため、事故の発生の日からその日を含 めて180日以内に手術※を受けられた場 合 傷害手術保険金 ★傷害補償 (標準型) 特約 【ケガ】 基本コース <継続の方用(旧傷害保険)> 【ケガ】 基本コース (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後 の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。 また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となり ます。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院され た場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通 院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する ケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支 払いしません。 (注4)PO型には傷害通院保険金支払日数短縮(60日)特約 がセットされているため、傷害通院保険金の支払限度日 数を60日に変更します。(お支払いの対象となる期間は、 事故の発生の日からその日を含めて180日のままとなりま す。) 保険期間中の事故によるケガ※のため、通 院※された場合(以下、この状態を「傷害 通院」といいます。) (注)傷害通院の日数には、通院されな い場合で、所定の部位※を固定する ためにギプス等※を常時装着したとき には、その装着日数を含みます。た だし、医師※の指示による固定(*)で あること、かつ、診断書、診療報酬 明細書等から所定の部位をギプス 等の装着により固定していることが 確認できる場合に限ります。 (*)診断書または医師の意見書に固定 に関する記載がある場合に限ります。 傷害通院保険金 ★傷害補償 (標準型) 特約 【ケガ】 基本コース <継続の方用(旧傷害保険)> 【ケガ】 基本コース 〔基本コース〕 P0・K0 PV・KV G1・G2・G3・G4・A P0・K0 G1・G2・G3・G4・A P0・K0 A P0・K0 A P0・K0 A (ケガの補償) 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 × 傷害入院の日数 傷害入院保険金日額 × 約款所定の保険金支払 傷害死亡・後遺障害保険金額 割合(4%~100%) × 10 傷害入院保険金日額 × 5 傷害入院保険金日額 × 傷害通院の日数 傷害通院保険金日額 PV・KV 【特約の説明】 特約の説明 セットする特約 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いし ます。 天災危険補償特約(PO、PV、KO、KV、G1~G4、A型) 傷害通院保険金の支払限度日数を90日から60日に変更します。(お支払いの対象となる期 間は、事故の発生の日からその日を含めて180日のままとなります。) 傷害通院保険金支払日数短縮(60日)特約 (P0型) 被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。 家族型への変更に関する特約(KO、KV型) (次ページへつづきます) 16 保険金をお支払いしない主な場合 保険金の種類 ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、飲酒運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、 保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他 覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いしま す。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●P21の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。(P0、PV、K0、KV型には食中毒補償特約が セットされているため、所定の条件を満たす場合お支払いの対象となります。お支払いする条件については、食中毒補償 特約(上記)をご確認ください。) 傷害死亡保険金 ★傷害補償(標準型)特約 傷 害 保 険 金 傷害後遺障害保険金 ★傷害補償(標準型)特約 傷害入院保険金 ★傷害補償(標準型)特約 傷害手術保険金 ★傷害補償(標準型)特約 傷害通院保険金 ★傷害補償(標準型)特約 〔オプション〕 保険金のお支払額 保険金をお支払いする場合 保険金の種類 (注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の 承認を必要とします。 (注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防 止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟 費用等をお支払いします。 (注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出に より、示談交渉をお引受けします。ただし、被保険者が法律上の 損害賠償責任を負担されない場合、損害賠償請求権者が同意 されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の 額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理 由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴 訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うこ とができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保 険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の 重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加 入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 ①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、 他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊し たりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の 偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと 等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法 律上の損害賠償責任を負われた場合 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親 族および別居の未婚※の子となります。なお、これら の方が責任無能力者である場合は、親権者・法 定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能 力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の 血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。) を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人また はその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と 別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいい ます。 (*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行す る陸上の乗用具をいいます。 (*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、 運行することにつき、物理的な危険を伴うものを いいます。 (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 オプション <継続の方用(旧傷害保険)> オプション PB・KB GB ア.本人の居住の用に供される住宅(*3) の所有、使用または管理に起因する 偶然な事故 イ.被保険者の日常生活に起因する偶 然な事故 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠 償責任の額 + 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決 - 被保険者が損害賠償請求権者に対し 日までの遅延損害金 て損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、 免責金額※(0円) その価額- (ケガの補償) (前のページからのつづき) 特約の説明 セットする特約 急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、傷害保険金をお支払いします。 熱中症危険補償特約 (PO、PV、KO、KV型) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害についても、傷害保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険 金については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間(就業中(通勤途上を含みます。)、学校等の管理下中、旅行 中(日帰りの国内旅行は含みません。)、団体の管理下中、行事参加中、施設内入場中等)において細菌性食中毒またはウイルス 性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。 食中毒補償特約 (PO、PV、KO、KV 型) 家族型への変更に関する特約をセットする場合 ●P21の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ 上記に追加される事由 ●保険契約者の故意または重大な過失によるケガ 上記から除外される事由 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=