2026年度 大同特殊鋼グループ保険制度のご案内

重要事項のご説明 契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(標準型)、団体総合生活補償保険(MS&AD型)) ●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代 理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理 などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 1.商品の仕組みおよび引受条件等 (1)商品の仕組み この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合(傷害補償 (標準型)特約をセットした場合)や病気になられた場合(疾病補償特約等をセット した場合)等に保険金をお支払いします。被保険者の範囲によって契約プランをお 選びいただくことができます。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保 険者の範囲は次のとおりです。特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任な ど日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。 特約固有の被保険者の範囲 主な特約 本人(*2)のうち、次のすべてに該当する方 ・保険期間の開始時点で生後15日以上満89 才以下(新規加入は満89才以下)の方 ・健康に関する告知の結果、ご加入できると判 定された方 疾病補償特約 三大疾病診断保険金補償(待 機期間不設定型)特約 疾病入院時一時金補償特約 介護一時金支払特約 先進医療・拡大治験・患者申 出療養費用保険金補償特約 本人(*2)の親族(6親等内の血族、配偶者およ び3親等内の姻族) (注)本人(*2)は、次のすべてに該当する方と なります。 ・保険期間の開始時点で生後15日以上 満89才以下(新規加入は満89才以 下)の方 ・健康に関する告知の結果、ご加入でき ると判定された方 葬祭費用補償特約 (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と 同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親 等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配 偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者 の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方 が責任無能力者である場合は、その方の 親権者、その他の法定監督義務者および 監督義務者に代わって責任無能力者を監 督する方(*4)。ただし、その責任無能力者 に関する事故に限ります。 日常生活賠償特約 受託物賠償責任補償特約 本人(*2)のみ ホールインワン・アルバトロス 費用補償特約(団体総合生活 補償保険用) (*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」がセットされます。 (*2)インターネットのお手続き画面または加入申込票の被保険者ご本人欄 記載の方をいいます。 (*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。 ・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の 血族および3親等内の姻族 ・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子 (*4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者 の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。 (注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをい います。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう 同居には該当しません。 (2)補償内容 保険金をお支払いする場合はP16~27のとおりです。詳細は普通保険 約款・特約に基づきます。 ①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額 P16~27をご参照ください。 ②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由) P16~27をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険 金を支払わない場合」の項目に記載されております。 (3)セットできる主な特約およびその概要 P16~27をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約 に基づきます。 (4)保険期間 この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保 険期間については、インターネットのお手続き画面または加入申込票の保 険期間欄にてご確認ください。 (5)引受条件 ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意 喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入時にご連絡いただく事 項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。 (団体総合生活補償保険(標準型)のみ) また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、P13~ 18の保険金額欄およびインターネットのお手続き画面または加入申込 票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額に つきましては、次の点にご注意ください。 ・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして 適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできな い保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。 ・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してく ださい。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ (https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認 ください。 2.保険料 保険料は保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年令・保険期間・お仕 事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料 につきましては、インターネットのお手続き画面または加入申込票の保険料 欄にてご確認ください。 3.保険料の払込方法について P3をご参照ください。 分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。 4.満期返れい金・契約者配当金 この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 5.解約返れい金の有無 ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未 経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解 約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加 の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、そ の払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報 のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) 加入タイプ その他親族(*3) 配偶者 本人(*2) - - ○ 本人型 ○ ○ ○ 家族型(*1) 本人介護 30 注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(標準型)、団体総合生活補償保険(MS&AD型)) ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ず お読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点 については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 ●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約 の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたも のとなります。 1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) この保険は大同特殊鋼株式会社が保険契約者となる団体契約であることから クーリングオフの対象となりません。 2.告知義務・通知義務等 (1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項) ■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には 告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項につい て、事実を正確に知らせる義務のことです。 ■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知 を求めるもので、インターネットのお手続き画面または加入申込票に記 載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目につ いて、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事 項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いでき ないことがあります。インターネットのお手続き画面または加入申込票の 記載内容を必ずご確認ください。 【告知事項】 【団体総合生活補償保険(標準型)】 ①被保険者(*)の「職業・職務」 (*)家族型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。 ②他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保 険、 普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、 他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含み ます。 【団体総合生活補償保険(MS&AD型)】 ①他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保 険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、 他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含み ます。 ②被保険者の「生年月日」「年令」 ③被保険者の健康に関する告知 (注)告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご 覧ください。 (2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項) 【団体総合生活補償保険(標準型)】 ■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入 の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない 場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意 ください。 【通知事項】 ①職業・職務を変更した場合 ②新たに職業に就いた場合 ③職業をやめた場合 また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外> に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を 解除します。 (3)その他の注意事項 ■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計 して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、イン ターネットのお手続き画面または加入申込票の保険金請求歴欄にその 内容を必ず記入してください。 (*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活 補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みま す。 また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。 (次ページへつづきます) ■保険金受取人について ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を 定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支 払いします。なお、法定相続人とは民法で定められた被 相続人の財産を相続できる人をいい、法律上の婚姻関 係にない配偶者を含みません。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方 に定める場合、被保険者の同意を確認するための 署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約 者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意の ないままにご契約されていたときは、保険契約が無効 となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取 人を変更する場合も、被保険者の同意を確認する ための署名などをいただきます。 傷害死亡保 険金 保 険 金 受 取 人 ・普通保険約款・特約に定めております。 上記以外 ■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当すると きは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができ ます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。 ①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき ②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行 為があったとき ・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発 生させ、または発生させようとしたこと。 ・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の 反社会的勢力に該当するとき ④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、 保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 ⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契 約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき ⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、 この 保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更が あったとき また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができま す。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。 (注)家族型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、また は被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合に は、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりま せん。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後 遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。 a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変 更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること。 (*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 ■複数のご契約があるお客さまへ 次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活 補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険 契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が 重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約 からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約から は保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入 ください。 (注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている 場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への 変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補 償がなくなることがありますのでご注意ください。 <ご契約の引受範囲> 下記以外の職業 <ご契約の引受範囲外> オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、 自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みま す。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボク サー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 ■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が 必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡くださ い。 31

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